車を売る 税金

車を売る 税金

・自動車税=月割りで還付されます。
・自動車重量税=還付されません。

還付を受けるか
査定額に還付額が含まれるのか

 

によって売却金額が変わりますので、
売却先に事前確認しておいた方がよいと思います。

 

年度の自動車税は、
4月1日時点における所有者(使用者)に対して通知されます。

 

(例)
・3月下旬に車を売る
・買取店の移転登録が4月2日以降に完了
・新年度分の自動車税納税通知は前所有者へ郵送される

 

ということが起こりえますので、

 

プラス査定してもらう(納税分)
3月31日までに移転登録を完了させる

 

といった対策が有効だと思います。

 

排気量別の自動車税目安
(東京主税局より)

 

・1リットル以下:29,500円(自家用)、7,500円(営業用)
・1リットル超〜1.5リットル以下:34,500円(自家用)、8,500円(営業用)
・1.5リットル超〜2リットル以下:39,500円(自家用)、9,500円(営業用)
・2リットル超〜2.5リットル以下:45,000円(自家用)、13,800円(営業用)
・2.5リットル超〜3リットル以下:51,000円(自家用)、15,700円(営業用)

 

車を売る 所得税

所得税は年間所得に対してかかる税金です。
売却金額から売却時の自動車価値(簿価)を差し引きます。

 

(例)
・売却金額=100万円
・売却時の自動車簿価=50万円
・所得=50万円

 

計算方法は用途によって変わります。

・通勤用
非課税となります。

 

・業務用またはレジャー用
利益は譲渡所得として課税されます。

 

(5年以内の場合)
譲渡所得=(売却価格−簿価)−特別控除50万円

 

(5年超えの場合)
譲渡所得={(売却価格−簿価)−特別控除50万円}×1/2

譲渡損失が出た場合は、他の所得と損益通算も可能です。

 

車を売る 消費税

非課税です。
(事業主=業務用でなければ)

 

No.6105 課税の対象
事業者が事業として行う取引

 

「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。

 

「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を、
繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。

 

したがって、個人の中古車販売業者が行う、
中古車の売買は事業として行う売買になりますが、

 

給与所得者がたまたま自分の自家用車を手放す行為などは、
事業として行う売買とはなりません

 

(国税庁ホームページより)

 

私たち消費者が車を売る時は非課税となり、
受け取ったお金から納税義務もありません。

 

また業者は消費者から仕入れても、消費税を支払っていると扱われます。

 

No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
[平成28年12月1日現在法令等]

 

消費税の納付税額は、
課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額から、

 

その課税期間中の課税仕入れ等に係る、
消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します。

 

この場合の課税仕入れとは、
商品などの棚卸資産の仕入れのほか、

 

機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、
運送等のサ−ビスの購入など、事業のための購入などをいいます。

 

したがって、免税事業者から仕入れた場合や、
事業者ではない消費者から仕入れた場合も仕入税額控除の対象となります。

 

(国税庁ホームページより)

 

私たちは消費税を受け取っていない
業者は消費税を私たちに支払ったことになっている

 

という状況ですので、
消費税の取り扱いは査定額交渉の材料になると考えています。

 

(例)
・買取額=100万円
・販売価格=100万円
・売却価格=108万円(消費税込み)
・納税額=6,400円(8万円×8%)
・店の利益=73,600円(8万円ー6,400円)

 

買取額と販売価格が同じでも、店側に利益が出るからです。

 

消費税の交渉術

「税別だと思っていた」
「最初に説明してほしかった」
「税別の他店舗に相談してみる」
「税込なら今日は契約できない」

などが有効だと思います。
即決できない正当な理由だからです。

 

「買取価格に消費税は含まれている」
と思っている販売担当者も多く、詳しい仕組みを理解していない方もいますので、
販売店の利益になっている金額内の交渉は有効だと思います。

 

まとめ

還付か査定額反映か確認する
所得税は通勤用であれば非課税
消費税は事業主でなければ非課税
消費税を交渉材料にする